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第4節 騒音・振動,悪臭等の防止

2 振動の現状と対策

(1) 現状
 振動は,振動源(機械,建設作業,道路交通等)からのエネルギーが地面等を伝播し,主に生活主体である建物を媒体として人体に伝わり,不快感を与えるものであり,場合によっては,建物の損傷等,物的な被害をもたらすこともあります。
 10年度の振動の苦情件数は16件で,そのうち,工場・事業場振動に係る苦情が10件(62.5%)で,最も多くなっています。(図1−21
 市町別にみると,振動苦情については,ここでも人口の集中度,住居の密集等を反映して鹿児島市が多く,全体の75.0%(12件)を占めています。

図1−21 振動の発生源別苦情件数の推移(平成10年度)

(2) 対策
 振動規制法や県公害防止条例に基づく規制基準の遵守,指導を行い,関係機関や市町村と密接な連携を図り,各種対策を総合的に推進していくことが必要です。

[1] 振動規制法による規制
 典型7公害のうち,振動規制法は最も遅れて立法化され,昭和51年12月から施工され,騒音規制法と同じく,知事が地域を指定し,指定地域内にある工場・事業場における事業活動と建設作業に伴って発生する振動を規制するとともに,道路交通振動対策の要請等ができることとされており,14市1町について地域指定を行っています。
 なお,この規制及び要請等は,指定地域を有する市町村長の事務となっていることから,県では,市町村担当職員の研修を行っています。(指定地域は,資料編6−(1)

(ア) 工場・事業場振動
 指定地域内にあっては,プレス機械等の政令で定める特定施設を設置している工場・事業場(以下,「特定工場等」という)が規制の対象となります。 県内の特定工場等数は,平成9年度末で624工場あります。(表1−69
       (規制基準は,資料編6−(2)

表1-69 振動関係特定施設届出状況(平成11年3月31日現在)

 工場・事業場からの振動防止については,事業者の振動に関する知識の向上を図るとともに,施設の改善及び適正配置等の発生源対策や住居及び工場等の分離の推進等都市計画に基づく土地利用面における対策等を図ることが必要です。

(イ) 建設作業振動
 指定地域内において行われる建設作業のうち,政令で定めるくい打ち作業等の特定建設作業が規制対象(表1−70)となります。(規制基準等は,資料編6−(2)
 建設作業振動に係る苦情は5件ありますが,これは,建設作業が本来,衝撃力を直接利用することや,一時的に行うもの等から,防止が困難なことが多いことによります。
 防止対策としては,付近住民への事前説明の実施や低振動工法の採用等が必要です。

表1-70 振動関係特定施設作業届出状況(平成10年度)

(ウ) 道路交通振動
 道路交通振動とは,自動車が道路を通行することに伴い発生するものをいいます。
 道路交通振動は,凹凸の道路を重量のある車が高速で走行することにより発生するものです。 従って,防止対策としては,道路の舗装,補修等の道路構造の改善対策や,速度制限等の方策を講じることが必要です。

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