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第5節 資源循環型社会の形成

3 廃棄物・リサイクル対策の推進
 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式が定着し,廃棄物の量の増大,質の多様化が進行しています。
 このような問題を解決するためには,従来のように廃棄物の適正処理を図るのみならず,排出物の排出抑制,廃棄物の再使用・再生利用等を促進する必要があります。
 このため,廃棄物の減量化・適正処理を促進するとともに,廃棄物を再利用可能な資源として捉え,リサイクルを推進することとしています。

(1) 一般廃棄物
ア 容器包装リサイクルの取組み
 平成9年4月から容器包装リサイクル法が施行され,県としては,同法に関する研修会の開催やリーフレットなどによる啓発活動を行ってきました。
 平成10年度は19市町で法に基づきびんやかんの分別収集に取り組みました。

表1-88 平成10年度分別収集実績(県内19市町村計)

 ごみの減量化,資源の有効利用の観点から,容積でごみ全体の6割を占める容器等のリサイクルは重要な課題です。
 今後とも法に基づく容器包装類の分別収集を促進するため,県民に対する普及啓発を一層推進し,まだ分別収集計画を策定していない市町村に対して,平成12年度の容器包装リサイクル本格実施に向けた取組みを強く指導していきます。

イ クリーン・リサイクル推進協議会
 行政や消費者団体だけでなく,流通業者や回収再生事業者等を構成メンバーとした「鹿児島県クリーン・リサイクル推進協議会」において,再生紙の使用を推進する啓発リーフレット及びポスターを作成するなど,県民の意識啓発に努めました。

ウ 廃棄物再生利用等促進対策事業
 この国庫補助事業(国1/3,市町村2/3)を平成10年度は伊集院町で実施しました。
 主な事業内容は以下のとおりです。

エ リサイクル関連施設の整備
 国の第8次廃棄物処理施設整備5か年計画に基づき,平成10年度は次の市町村等のリサイクル関連施設の整備に努めました。(リサイクルプラザ)

(2) 産業廃棄物
ア 多量排出事業者に対する処理計画作成の義務づけ
 産業廃棄物に関する指導要綱を改正し,多量の産業廃棄物を排出する事業者に対し,産業廃棄物の減量化やリサイクルその他の処理に関する計画の作成を義務付けました。

イ 公共関与による管理型最終処分場の整備推進
 平成9年12月に策定した「産業廃棄物処理に関する基本方針」に基づき,今後新たに整備するものについては,基本的に公共関与による整備を関係市町村や関係者と協議して推進することとしており,候補地についての調査検討を進めました。

ウ 産業廃棄物の適正処理等についての普及啓発
 産業廃棄物は生産活動や社会資本の整備などに伴って排出されることから,市町村職員・市町村議会議員研修会を開催したほか,一般県民を対象とした産業廃棄物セミナーや県外視察を実施することにより,産業廃棄物の適正処理や管理型最終処分場の必要性などについて県民の理解を深めました。

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