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4−(4)−A 鹿児島市内水域に係る上乗せ排水基準

(昭和54年7月9日公布, 昭和54年7月9日施行)

区      分 業      種 項   目   及   び   許   容   限   度
水素イオン濃度
(水素指数)
生物化学的酸素要求量
(単位1リットルにつきミリグラム)
浮遊物質量
(単位1リットルにつきミリグラム)
大腸菌群数
(単位1立方センチメートルにつき個)
日間平均 最 大 日間平均 最 大
昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては,昭和54年7月9日)前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。) 下水道処理
区域内もの
すべてのもの 5.8〜8.6 20 25 50 70 3,000
下水道処理
区域外もの
豚房施設,牛房施設又は馬房施設を有するもの 排出水量200立方メートル以上のもの   30 40 40 60  
排出水量200立方メートル未満50立方メートル以上のもの   80 100 90 120  
排出水量50立方メートル未満のもの 5.8〜8.6 120 160 150 200 3,000
畜産食料品製造業 5.8〜8.6 30 40 40 60 3,000
野菜又は果物を原料とする保存食料品製造業 5.8〜8.6 90 120 80 100 3,000
米菓製造業 5.8〜8.6 60 80 80 100 3,000
飲料製造業 5.8〜8.6 90 120 80 100 3,000
さつまいもでん粉製造業 5.8〜8.6 500 650 200 250 3,000
めん類製造業 5.8〜8.6 60 80 80 100 3,000
豆腐製造業 5.8〜8.6 60 80 80 100 3,000
紡績業,繊維製品製造業又は染色製造業 5.8〜8.6 60 80 80 100 3,000
紙製造業 5.8〜8.6 60 80 80 100 3,000
生コンクリート又はセメント製品 5.8〜8.6     30 40 3,000
ガス供給業 5.8〜8.6 30 40 40 60 3,000
酸又はアルカリによる表面処理施設を有するもの 5.8〜8.6 30 40 30 40 3,000
水道施設,工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設を有するもの 5.8〜8.6 30 40 40 60 3,000
洗濯業 5.8〜8.6 60 80 80 100 3,000
写真現像業 5.8〜8.6 30 40 30 40 3,000
自動式車両洗浄施設を有するもの 5.8〜8.6     30 40 3,000
し尿処理施設を有するもの 5.8〜8.6 30 40 50 70 3,000
その他のもの 5.8〜8.6 120 160 150 200 3,000
昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては,昭和54年7月9日)以後の設置に係る特定事業場 すべてのもの 排出水量2,000立方メートル以上のもの   10 10 20  
排出水量2,000立方メートル未満のもの 5.8〜8.6 20 25 30 40 3,000
備考
  1. 「特定事業場」とは,法第2条第3項に規定する特定事業場をいう
  2. 「下水道処理区域」とは,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
  3. 「排出水量」とは,特定事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。
  4. 「日間平均」による許容限度は,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  5. 昭和48年4月1日(永田川及び和田川並びにこれらに接続する公共用水域に係るものにあっては,昭和54年7月9日)前に設置されている特定事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)のうち下水道処理区域外のものが下水道処理区域内のものとなったときは,当該特定事業は,下水道処理区域内のものとなった日から起算して1年間は,なお下水道処理区域外のものとみなして,この表の規定を適用する。
  6. この表に掲げる上乗せ排水基準は,排出量が30立方メートル未満の特定事業場については,てきようしない。
  7. この表に掲げる上乗せ排水基準は,昭和54年5月10日以後において一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場については,適用しない。ただし,当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が昭和54年5月10日前に特定施設となっている施設を設置していること(設置の工事をしていることを含む。)によって特定事業場であるときは,この限りではない。
  8. この表に掲げる上乗せ排水基準は,排水基準を定める総理府令排水を定め第2条に規定する検定方法による検出値である。

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