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5−(6) 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定区域内における自動車騒音の限度(要請限度)  

 

区  域  の  区  分

時   間   の   区   分
昼 間 朝 ・ 夕 夜 間
第1種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第2種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第1種区域及び第2種区域のうち2車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル
第1種区域及び第2種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル 60デシベル
第3種区域及び第4種区域のうち1車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル
第3種区域及び第4種区域のうち2車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル 65デシベル
第3種区域及び第4種区域のうち2車線をこえる車線を有する道路に面する区域 80デシベル 75デシベル 65デシベル

(注)

  1. 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,特定工場等に係る規制基準の区域の区分と同一である。

  2. 昼間,朝・夕,夜間の時間の区分については,特定工場等に係る規制基準の時間の区分と同一である。

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