9 自然環境関係
(2) 屋久島世界遺産に係る各種制度の概要
| 制度名 | 目的等 | 地域区分及び面積 | 規制内容等 | 備考 |
| 原生自然環境保全地域 (屋久島原生自然環境保全地域) |
自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域のうち,保全することが特に必要なもの |
1,219ha |
環境庁長官の許可が必要な行為(第17条) @工作物の新築・改築・増築,A土地の形質の変更,B土石の採取,C水面の埋立,D河川等の水位・水量の増減,E木竹の伐採及び損傷,F落葉落枝の採取,G木竹の植栽,H動物の捕獲,I家畜の放牧,J火入れ,K物の集積,L車馬等の乗り入れ,M廃棄物の放置,N植物の植栽 |
自然環境保全法 |
| 国立公園 (霧島屋久国立公園) |
優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,もって国民の保健,休養及び強化に資する公園 | 特別地域
12,005ha |
環境庁長官の許可が必要な行為(第17条) @工作物の新築・改築・増築,A木竹の伐採,B土石の採取,C河川等の水位・水量の増減,D指定湖沼等への汚排水の排水,E広告物の設置,F水面の埋立,G土地の形質の変更,H指定植物の採取,I色彩の変更 |
自然公園法 |
| 特別保護地区
6,733ha |
環境庁長官の許可が必要な行為(第18条) 上記@〜G,Iに加え,J木竹の損傷,K木竹の植栽,L家畜の放牧,M物の集積,N火入れ,O落葉落枝の採取,P動物の捕獲,Q車馬等の乗り入れ |
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| 森林生態系保護地域 (屋久島森林生態系保護地域) |
原生的な天然林を保存することにより,森林生態系からなる自然環境の維持,動植物の保護,遺伝子資源の保存,森林施行,管理技術の発展,学術研究等に資する地域 | 保存地区
9,600ha |
原則として,人手を加えずに自然の推移に委ねる。(モニタリング,学術研究その他公益上の事由により必要と認められる行為,非常災害のための応急措置,その他法令等に基づく行為等はこの限りではない。) | 保護林の再編・拡充について (平成元年4月林野庁長官通達) |
| 保全利用地区
5,585ha |
木材生産を目的とする森林施業は行わない(人工林がある場合は,複層林施業ができる。)森林の教育的利用,大規模な開発行為を伴わない森林レクリエーションの場としての活用は出来る。 | |||
| 天然記念物 | 動物,植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上の価値の高いもの | 特別天然記念物屋久島スギ原始林
4,393ha 天然記念物 |
現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為は文化庁長官の許可が必要(第80条) | 文化財保護法 |