11 水俣病関係
11-(1) 本県における水俣病対策の経過
| 年 月 日 | 事 項 |
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昭和34年 8月21日 |
出水保健所へ奇病猫発生の届出がなされる(本県での公式発見) |
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8月21日 |
水俣病対策要綱を制定する 〔出水市,出水郡医師会,漁協等の協力を得て,水俣湾周辺海域の漁獲物の県内への移入阻止,水俣湾周辺海域での操業自粛,一般消費者に対する啓発を行う。〕 |
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35年 2月 3日 |
第1回水俣病患者診査協議会(厚生省所管)で患者2名を発見 |
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5月 |
出水市米ノ津,高尾野町,東町の住民を対象に毛髪水銀調査を開始する(〜昭和38年) |
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43年 5月 |
チッソ(株)水俣工場はアセトアルデヒドの製造を中止する |
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9月26日 |
厚生省が水俣病の原因はチッソ水俣工場の排水中の有機水銀であることを政府統一見解として発表する |
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44年12月15日 |
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(旧法)が公布される(昭和45年2月1日施行) |
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12月20日 |
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法に基づく地域指定がなされる〔鹿児島県;出水市〕 |
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45年 1月21日 |
鹿児島県公害被害者認定審査会(旧法)を設置して認定業務を開始する |
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1月26日 |
第1回認定審査会を開催する |
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46年11月 |
不知火海沿岸地域住民を対象に健康調査を実施する(〜昭和49年) 鹿児島大学医学部,出水郡医師会等の協力を得て実施 第1次アンケート調査 ・・・78,644人 第2次検診調査 ・・・23,476人 第3次検診(精密検査)・・・ 948人 |
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48年10月 5日 |
公害健康被害の補償等に関する法律(新法)が公布される(昭和49年9月1日) |
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49年10月11日 |
鹿児島県公害健康被害認定審議会(新法)を設置する |
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12月 1日 |
水俣病要観察者等治療研究事業実施要綱を施行する |
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51年 1月 1日 |
水俣病要観察者等治療研究事業の対象者を認定申請後1年を経過している者に拡大する |
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52年 |
水俣湾堆積汚でい処理事業に関連して不知火海沿岸地域住民を対象に毛髪水銀調査を実施する〔以後毎年実施〕 |
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53年 1月 1日 |
水俣病要観察者等治療研究事業の対象者を認定申請後6か月を経過している者で,身体の状況が一定の要件に該当する者に拡大する |
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11月15日 |
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法が公布される (昭和54年2月14日施行) 〔水俣病の認定申請を行っている者のうち,まだ処分を受けていない者は環境庁長官に対して認定申請をすることができる〕 |
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54年 6月18日 |
東町伊唐島の住民を対象に健康調査を実施する(〜9月14日) 〔鹿児島大学医学部の協力を得て実施〕 |
58年 |
東獅子島の住民を対象に集中検診を実施する 〔昭和61年度までに262人〕 |
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61年 7月29日 |
特別医療事務事業実施要綱を施行する |
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平成 3年 4月 1日 |
特別医療事業の対象者を昭和61年7月28日以前に水俣病認定申請を棄却された者まで拡大する |
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4年 6月29日 |
水俣病総合対策医療事業実施要綱を施行する
〔特別医療事業を廃止する〕 |
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5年 |
水俣病総合対策健康管理事業を開始する
〔昭和43年12月31日以前に対象地域に居住し,かつ,現在も対象地域に居住している者に対して健康調査,健康指導等を実施する〕 |
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7年 3月31日 |
水俣病総合対策医療事業の申請受付を締め切る
〔平成7年3月31日現在,水俣病認定申請を行っている者については,申請の棄却処分があった日又は申請を取り下げた日の翌日から起算して60日以内に限り申請ができる〕 |
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6月21日 |
「水俣病問題の解決」についての連立与党案がまとまる |
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12月15日 |
「水俣病問題の最終解決策」が閣議了解される |
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8年 1月22日 |
最終解決策に基づき,(新)水俣病総合対策医療事業実施要綱を施行する 〔(旧)水俣病総合対策医療事業実施要綱を廃止する〕 |
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2月28日 |
第1回水俣病総合対策医療事業判定検討会を開催する |
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7月 1日 |
水俣病総合対策医療事業の申請受付を締め切る |
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9年 2月25日 |
第13回水俣病総合対策医療事業判定検討会を開催する (申請に対しての判定を全て終了する) |