(7) 手当等の支給基準(患者団体とチッソ(株)との補償協定)
【平成11年6月1日現在】
| 手 当 等 | 支 給 基 準 | 金 額 |
| 温泉治療費 | 温泉治療費は,チッソ(株)において指定する旅館を認定患者へ利用券を交付する。 なお,付添人についても交付するが,Cランクは半額券を交付する。 |
日帰無料券 (600円相当) 32回分 (年) 宿泊無料券 (3,400円相当) 4回分 (年) |
| 鍼灸治療費 | 鍼灸治療費は,チッソ(株)において指定する施術師により認定患者がはり・きゅう治療を受けた場合,当該患者に支給する。 | 2,500円〜3,500円(回) |
| おむつ手当 | おむつ手当は,認定患者が水俣病による(その余病若しくは併発症又は水俣病に関係した事故による場合を含む。以下同じ)身体上の障害により,通常の状態では用便が困難なため「おむつ」を用いる(引き続き15日日以上と委員会において認めた患者に支給する。 |
10,000円(月額) |
| 介添手当 | 介添え手当は,認定患者が日常生活において水俣病による身体上の障害のため,他人の介添えを要する者と委員会において認めた場合,当該患者に支給する。
ただし,おむつ手当若しくは協定内容第3項による介護費の支給を受けている者又は支給申請中の者を除く。 |
23,800円(月額) |
| マッサージ 治療費 |
マッサージ治療費は,チッソ(株)において指定する施術師により認定患者がマッサージ治療を受けた場合,当該患者に支給する。
ただし,受療回数は年間25回内とする。 |
1,000円(回) |
| 香典 | 認定患者が死亡した場合,協定内容の葬祭料の項による葬祭料の支給を受けた者に支給する。 | 100,000円(1人) |
| 胎児性患者 就学援助費 |
胎児性患者就学援助費は,認定患者のうち次の各号のひとつに該当するものと委員会において認めた場合,当該患者を対象としてその保護者に支給する。
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小学校児童 1人・・・50,300円(年額) 中学校生徒 |
| その他の費用 (就学援助費) |
認定患者のうち胎児性患者以外の業務教育就学中の小学校児童及び中学校生徒に対しては,上記の胎児性患者就学援助費の基準を準用する。 |
| 注) 「支給基準」欄において「委員会」とあるのは,「水俣病患者医療生活保障基金運営委員会」のことである。 |